成功報酬・着手金0円・初回相談料無料 障害年金請求・事務代行 もと病院勤務の経験を活かして、親身な対応で精神障害・精神疾患など障害のある方をサポート

このようなお悩みがある場合、ご連絡ください

65歳未満であれば、障害年金を請求できる可能性があります
    • 疾病、負傷により身体に不自由が発生した
    • 心が疲れ、精神科を受診、会社を退職した
    • 受診中の病院の医療ソーシャルワーカーより、身体障害者手帳の申請を勧められた
    • 脳血管疾患(脳梗塞、脳動脈瘤等)の後遺症で身体が不自由である
    • 車椅子生活である
    • 声帯を切除した
    • 人工透析を行っている
    • 身体に人工物(人工骨頭、人工関節、心臓ペースメーカー)を移植されている
    • ご近所に身体、精神の障害で不自由な生活送っておられる方がいる
    • 身体に二つ以上の障害がある

障害年金請求における豊富な実績と経験をもとに あなたのご相談にのります

くすの木労務経営管理事務所のサービス 4つの特徴
  • 1. 総合病院で20年の勤務実績による対応

    京都府下の中規模(350床)某総合病院で20年の勤務実績があります。 医事課長、総務課長、調度課長を歴任し、診療科を問わず述べ600名以上の医師と接してきました。 障害年金裁定請求には、医師による診断書の内容が成否を分けているといっても過言ではありません。 そのために病院での勤務経験が有利に働いていると自負しております。

  • 2.所長自身が直接向き合う親身な対応

    大規模な社会保険労務士事務所ではございません故、流れ作業的な業務はできません。 同時に依頼できる件数には、自ずと上限がございます。 このことは、必ずしも短所であるとは考えておりません。

  • 3.曖昧な表現は避けて、はっきり意見

    依頼者の希望、要望は可能な限り取り入れるよう努力しますが、『できないことはできない』と、はっきり申し上げます。

  • 4.信念を持って取り組む

    『した方がいい』と自ら判断したことは必ずやってみる、ということを心掛けています。

実績・これまでいただいた声

社労士として、障害年金請求の申請代行をおこない、下記のような評価をいただきました。
    • 楠木さんと出会えて将来に光が差したような気がします。
    • 今回は、とても私たちにはできない仕事をしてくださいました。
    • 楠木さんにお任せするまでは、まさか障害年金を受給することができるとは思っていませんでした。
    ※障害年金請求という性質上、居住地・お名前は伏せております

事務所概要

記載の住所にて、住居を兼ねた事務所で業務しております。
ご自宅ではお話になりにくい場合(ご家族に知られたくない)など、お気兼ねなくお立ち寄りください。
当然ですが、秘密は厳守いたします。

事務所名くすの木労務経営管理事務所
所在地〒618-0081 京都府乙訓郡大山崎町下植野宮脇1-22
最寄り駅JR長岡京駅・大山崎駅 徒歩約30分
電話番号075-954-9080
所長社会保険労務士 楠木 仁史(くすのき ひとし)
学歴京都府立乙訓高等学校 普通科卒業
関西学院大学 法学部卒業
職歴福徳相互銀行勤務
三菱電機京都工場勤務(期間従業員)
済生会京都府病院勤務
三菱製紙京都工場勤務(派遣社員)
くすの木労務経営管理事務所開業
趣味映画館で映画を観る
エレキギターを弾く
1960年代、1970年代のロックを聴く
サッカーの試合を観る
料理を作る
日曜大工仕事をする
マラソンのレースに出る

理念・想い

  • 社会保険労務士 楠木 仁史
  • 2018年以前から始まった障害年金の支給停止、障害等級の変更(軽快)による支給額の減額処置を行う国や厚生労働省の姿勢には、平素より強い憤りを感じています。

    また、労働者災害保険法や健康保険法でも負傷、疾病に対して様々な給付が用意されています。
    しかし、その保険事故では給付には至らないとか、給付には該当しないと保険者が決定した判断に、しばしば疑問を感じています。

    そのような社会的な弱者とでも言えるような方々に対し、私の資格や知識、また経験を生かして支援することができ、その結果で得た収入で自分の生活を賄うことができれば、これに優る喜びはありません。

初回無料相談を受け付けております

障害年金は、請求し、審査を経なければ支給されません。
だからと言って、いきなり年金事務所に行って相談するのも少々考えものです。

必要な情報を得ることだけを心掛けなければなりません。つまり初動が大切なのです。
初回相談料については、報酬を請求しておりませんので、お気軽にご相談くだい。
その後のことは、詳しくご相談後に依頼いただくか、ご自身でご判断ください。

※成功報酬について、詳しくはお問い合わせください

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